補償されていません。
自転車保険など個人賠償責任保険では、
「業務中の事故は対象外」となります。
そのため、議員活動中の自転車事故などは、この「議員賠償責任保険」が必要になります。
市民の代表である市区議会議員の皆さまの活動は、
地方公務員としての職務だけに限られていません。
職務中←→政務←→プライベートのいずれにおいても、議員としてのふるまいが求められ、
その中には様々な賠償リスクが潜んでいます。
市議会での発言により名誉を傷つけられたとして、議事録の削除に加え、損害賠償請求の訴えを受けた!
「本会議定例会の⼀般質問における発⾔により、社会的評価が低下する恐れが発⽣している」として店舗を営業する市民から損害賠償金と遅延賠償⾦を求められた!
委員会での発言が個人情報漏えいにあたるとして、傍聴人から損害賠償請求の訴えを受けた!
駅頭での演説に向かう途中、誤って自転車で接触し、ケガさせてしまった。
後援者の⾃宅に招かれた際、⾃宅の花瓶を壊してしまった!
選挙活動中、看板設置の作業をしている際に近くの車に傷を付けてしまった!
法律上の賠償金や和解金が発生しなくとも、
法律相談や示談交渉、訴訟の対応には弁護士費用がかかります。
(※事案の内容により金額が異なります)
議員賠償責任保険は、
多岐にわたる活動での
アクシデントに対して、
24時間サポートします!
※事前に損保ジャパンへの連絡が必要です。
議会での発⾔が名誉棄損だとして訴訟が提起された場合も補償の対象となります。
※憲法第51条に定められている国会議員の免責特権は、地⽅議員にまで拡⼤解釈をしないとの過去判例があります。
議会での発⾔や資料により、個⼈情報を漏えいされたとして損害賠償を請求された場合、補償の対象になります。
※政務中の個人情報漏えい、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについての保険金額は1,000万円(期間中限度額)とします。
職務中、政務中、プライベートを問わず、他⼈にケガを負わせた場合や他⼈の財物を壊した場合の損害賠償⾦を補償します。
※⾃動⾞事故は除きます。
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントで訴訟を提起された場合の争訟費⽤(損害賠償⾦は対象外)も本保険の対象となります。
※ただし被保険者の故意に起因する場合や犯罪⾏為は除きます。
国または地⽅公共団体に損害賠償責任が⽣じ、議員に故意または重⼤な過失があった場合、地⽅公共団体は、その議員に対して求償権(請求する権利)を有します。仮に地⽅公共団体が議員へ求償したときも、本保険の対象となります。
勇退された⽇の属する保険期間末⽇まで保険にご加⼊いただくため、その保険期間末⽇から5年間の期間延⻑特約が⾃動的に付帯されます。
※これにより基本的に中途脱退は受付しておりません。
ひと⽉あたり1,650円
※1年間の保険期間における保険金支払限度額(期間中限度額)は2億円となります。(損害賠償金、争訟費用等を合算しての限度額です。)
ただし、政務中の個人情報漏えい、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについての保険金額は1,000万円(期間中限度額)とします。
申し込みは、インターネットでいつでも加入(※)できます。
保険料はクレジットカード決済となります。
(地方公共団体コード(6桁)が不明な場合は:000000と入力ください)
※保険期間は、申込日の翌月1日から12月1日までとなり、12月1日以降は、1年契約で自動継続となります。