期間
2024年12月1日(午後4時)〜
2025年12月1日(午後4時)まで
期間
2024年10月04日〜
2024年11月30日(※)※以降、毎月14日締切で中途加入ができます。 中途加入の申込締切は8月14日です。
資格
全国町村職員生活協同組合の
組合員※加入手続きには、組合員番号(7桁)が必要となります。
生活総合保険
(傷害総合保険)の特長
-
特長1
個人賠償責任の保険金額は、
無制限*1で補償!
しかも、安心の
示談交渉サービス付き*2*1 国外は、1億円限度
*2 示談交渉サービスは、国内のみ -
特長2
保険料は、ひと月たったの
約220円から用意※A1プラン年額保険料2,600円の場合
-
特長3
自治体の
自転車保険加入義務化条例
に対応 -
特長4
プライベートにおける加害事故
だけではなく、被害事故における
法的トラブルにも対応
ご自身やご家族が、事故を起こしてしまう前に…
個人賠償責任補償特約
ご存知ですか?
自転車事故は、
8分に1件
の割合で
発生しています!
- 30都道府県での義務化、
9都道府県での努力義務化(2022年4月1日現在) - 被害者のうち、半数が未成年者・高齢者!
- 18歳以下の子どもは
加害者にもなりやすい!
自転車事故の20%以上が加害事故であり、
高額の賠償事案が発生した場合、
数千万円単位の賠償金の支払い
を求められることもあります。
出典:国土交通省 自転車損害賠償責任保険等への加入促進について
日本損害保険協会 知っていますか? 自転車の事故 ~安全な乗り方と事故への備え~
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
賠償額
9,521万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の道路から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
賠償額
9,266万円
加害事故による
損害賠償責任を補償
次のような事故により、負担する法律上の損害賠償金や費用の合計額に対して保険金をお支払いします。
- ❶示談交渉サービスがついているので相手の方との交渉は損保ジャパンが代行。日本国内で発生した事故に限ります。
- ❷自転車の事故をはじめとした日常生活の損害賠償責任を補償。
- ❸自己負担額はなし。
実際のお支払金額は、
ケガ・損害の状況により異なります。
-
自転車同士の事故
自転車同士が衝突し、
相手にケガをさせた
お支払い保険金475万円 -
夜間の事故
夜間に歩行者と接触し、
相手に全治6か月のケガをさせた
お支払い保険金1,030万円 -
高齢者との事故
横断歩道を歩いていた
高齢者と接触し、ケガをさせた
お支払い保険金1,128万円 -
物損事故
自動車に接触し、
バンパーを損傷させた
お支払い保険金32万円
-
その他の事故
散歩中、飼い犬が
他人に噛みついて、
ケガをさせてしまった
お支払い保険金30万円 -
水道の蛇口を閉め忘れ、
マンションの階下に
水漏れを起こしてしまった
お支払い保険金200万円 -
買い物途中、
店内に陳列してある商品を
落として破損させてしまった
お支払い保険金7万円 -
駐車中の自動車に
ボールをぶつけて
窓ガラスを破損してしまった
お支払い保険金35万円
私たちの身の回りでは、
さまざまな法的トラブルが起きています。
弁護士費用総合補償特約
あなたの身の回りで
法的トラブルが
起こったことが
「ある」と答えた方、
約6.5人に1人
- そのうち、
「相談できる弁護士がいない」が80.4% - 「相談したいけれど費用が高そう」
と感じている人が約6割
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護士費用総合補償特約」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
人格権侵害に関するトラブル
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
法律相談に
かかった費用
1万円
弁護士委任に
かかった費用
40万円
(着手金15万円、報酬金25万円)
自己負担額法律相談費用1,000円、
弁護士委任費用(10%)40,000円の差額
合計369,000円を補償
被害事故に関するトラブル
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。
法律相談に
かかった費用
1万円
弁護士委任に
かかった費用
50万円
(着手金15万円、報酬金35万円)
自己負担額法律相談費用1,000円、
弁護士委任費用(10%)50,000円の差額
合計459,000円を補償
被害事故による
法的トラブルの負担を補償
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
だけでなくお子さま※1
も対象のトラブル
-
人格権侵害※2
こどもがいじめにあい、
登校拒否の状態になった。昔の交際相手から
ストーカー行為をされている。ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
電車で痴漢被害を受けた。
-
被害事故
路上歩行中に他人が運転する自転車に
追突され、ケガをした。インターネット通販の会社から、
本物といつわられて、
偽物のブランド品を売りつけられた。 -
借地・借家
賃貸期間中に賃貸マンションの家主から
正当な理由もなく立ち退きを迫られた。アパートの雨漏りにより家具に
カビが生えてしまったが、
家主が修理してくれない。借りている土地に建てた家の増築を、
地主が正当な理由もなく
承諾してくれない。
対象のトラブル
-
遺産分割調停
兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、
調停での手続きとなった。母がすべての遺産を兄に相続させる
とした
遺言を残して亡くなり、
自分が相続できる権利が侵害されたため、
調停で手続きすることとなった。 -
離婚調停※3
夫婦間での協議がまとまらず、
調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。こどもの将来のための
養育費の額について
夫婦間の折り合いがつかないため、
調停で離婚手続きをすることとなった。初年度契約は、
保険開始91日目から
補償対象となります。遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。
- ※1 被保険者が親権を有する、未成年の子が対象となります。
- ※2 人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
- ※3 離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
- 自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
- 医療ミスによる被害事故に関するトラブル
- 騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
- 借金の利息の過払金請求に関するトラブル
- 顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル など
生活総合保険
(傷害総合保険)の補償内容
日本国内外を問わず
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、
急激かつ偶然な外来の事故によりケガ※をされた場合に、保険金をお支払いします。
※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
傷害保険の事故例
-
転倒し、ケガをした
-
自転車にぶつけられ、ケガをした
-
車にはねられた
日本国内外を問わず
他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負担する法律上の損害賠償金や費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
-
保険金額が
無制限
(国外は1億円限度) -
ご家族の
事故も補償 -
自転車保険の
加入義務化に
対応
自転車保険※1への加入
義務化が進んでいます。
(2022年4月1日現在)
- 加入が義務化されている自治体
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 静岡県
- 岐阜県
- 愛知県
- 三重県
- 福井県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 香川県
- 愛媛県
- 福岡県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 金沢市
- 岡山市
- 努力義務の自治体
- 北海道
- 青森県
- 茨城県
- 富山県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 徳島県
- 高知県
- 佐賀県
- ※1 個人賠償責任補償特約
さらに安心!
賠償事故の示談交渉サービス
(日本国内のみ)
個人賠償責任補償特約のお支払対象となる賠償事故により損害賠償請求を受けた際には、
損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、
事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
※個人賠償責任補償における補償の重複については、パンフレットP.12をご確認ください。
国内補償(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。)
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
-
1
法律相談費用保険金
弁護士へ法律相談を行うときに
負担した
法律相談費用を補償します。保険金額
(保険期間1年間につき)通算10万円限度
お支払いする保険金の額
1つのトラブルに関する
―
法律相談にかかった費用自己負担額(免責金額)
1,000円 -
2
弁護士委任費用保険金
弁護士へのトラブル解決の委任
を行うときに
負担した弁護士委任費用を補償します。保険金額
(保険期間1年間につき)
通算300万円限度お支払いする保険金の額
1つのトラブルに関する
✕
法律相談にかかった費用(100%-自己負担割合10%)
いずれの保険金も、弁護士への法律相談および委任契約の締結前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
身近にいなくても安心!
「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。「弁護士費用補償」の保険金請求対象の確認や弁護士委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
・本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
・ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
・ご利用は日本国内からにかぎります。
・本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・「弁護士費用補償」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱保険代理店までご連絡ください。
事故サポートセンター:【受付時間】24時間365日 TEL:0120-727-110
・保険金のお支払方法等重要な事項は、パンフレットP.10「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
・弁護士費用補償における補償の重複については、パンフレットP.12をご確認ください。
保険責任について
- 保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
- 保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
- 同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
保険金額・保険料について(1被保険者あたり、保険期間1年間、一括払)
- ※基本補償のみ、
オプションのみの加入はできません。 - ※保険料は、被保険者本人の職業や
職種の危険度に応じて、異なります。 - ※エコノミープランとワイドプランの違いは、基本補償(入院・通院・手術)の範囲です。
プライベートでは、加害者・被害者のどちらにもなる可能性があります。
個人賠償責任補償(加害者)と弁護士費用総合補償(被害者)がセットのプランをおすすめします。
職種級別表
エコノミープラン(A級)
(保険期間1年・団体割引25%)ワイドプラン(A級)
(保険期間1年・団体割引25%)エコノミープラン(B級)
(保険期間1年・団体割引25%)ワイドプラン(B級)
(保険期間1年・団体割引25%)・他の保険契約や共済契約で個人賠償責任補償特約に加入している場合は補償が重複します。
・本保険契約で個人賠償責任補償特約付きのプランに加入する場合は、他の保険契約や共済契約で個人賠償責任補償特約に加入をしていないことを確認あるいは解約手続きなどをとっていただき加入してください。
ご注意いただきたいこと
生活総合保険(傷害総合保険)のご加入にあたって(注意事項)
- 1.本保険は、全国町村職員生活協同組合の組合員様向けの商品です。
- 2.ご契約にあたっては、事前に全国町村職員生活協同組合への組合加入手続きが必要となります。
- 3.組合加入手続きについては、全国町村職員生活協同組合都道府県支部へお問い合せください。
(http://www.zcss.jp/ichiran.html) - 4.ご契約手続きには、組合員番号(7桁)※が必要になります。
※組合員番号は、職員番号や健康保険証番号とは異なりますので、ご注意ください。 - 5.募集締切日以降の加入は、できません。
- 6.個人賠償責任補償は、他の保険や共済で加入されている場合は、補償が重複します。個人賠償責任補償付きのプランに加入する場合は、他の保険契約などで個人賠償責任補償特約に加入をしていないことを確認あるいは解約手続きなどをとっていただき、ご加入してください。
- 7.加入者証の発送はありません。
- 8.傷害総合保険のご契約内容(加入者証)は、申込手続きを行っていただいたシステムより、1月15日以降にご覧いただけます。
お問い合わせ先
このページは概要を説明したものです。
詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご連絡下さい。
-
取扱代理店
株式会社 千里
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32 全国町村会館西館内
【TEL】03-5157-2388
【FAX】03-3593-8158
【Eメール】seikatsu-sogo@chisato-ag.co.jp
受付時間 平日9:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。) -
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
団体・公務開発部第三課〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
【TEL】03-3349-5408
【FAX】03-6388-0162
【Eメール】10_seikatsu-sogo.jimukyoku@sompo-japan.co.jp
受付時間 平日9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
(SJ24-08334 2024.10.1)